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税込総額表示が義務化。コンプライアンス違反にご用心!

皆様が物を購入する際、価格を見ないということは無いと思います。しかし、この「価格」の表示には2種類の表示方法があったことをご存じでしたか。実はその表示方法について、国税庁より「総額表示」への義務付けが施行されました。(※1)
※1:総額表示とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費課税(地方消費税額を含みます)を含めた価格を表示することをいいます。

<目次>
総額表示が義務化!具体的な対象や対象の表示媒体は?
総額表示の具体例
総額表示を実行していなかったらどうなる?
価格修正が面倒臭い…そんな時は庚伸にお任せください!

総額表示が義務化。具体的な対象や対象の表示媒体は?

実は、消費者に対する「値札」や「広告」においての消費税相当額を含んだ支払い総額の表示を義務付ける「総額表示方式」の義務付けは2004年4月からされていました。しかし、ここ数年の度重なる消費税改定に伴う事業者の作業負荷を軽減させる目的で、2013年10月1日から一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例(消費税転嫁対策特別措置法)が設けられていましたが、その期限も2021年3月31日で終了しました。なぜこのような表示方法が義務化されたかというと、その理由は2つあります。
一つ目は、従来の税抜価格表示と総額表示の混在では、レジで会計をするまで購入した物の総額が分かりにくかったため、消費者の保護を行うという理由、二つ目は、消費税増税をする際の見た目上のインパクトを減らすという理由です。
対象となる取引は、一般顧客(BtoC)に対しての取引、つまり、①消費者に対して商品の販売、②消費者に対してサービスの提供を行う場合、には総額表示が義務付けられます。その中には以下のようなものが含まれており、紙媒体/電子媒体の種別を問いません。

  • home pageインターネットホームページ、電子メール、新聞、雑誌、ポスター、テレビ等の媒体の広告
  • 値札・商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
  • 商品パッケージなどへの印字、貼付した価格表示
  • 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ

なお、いわゆるBtoBのような、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

総額表示の具体例

では、どのような表示の仕方が総額表示に該当するものなのか、該当しない表示の仕方も含め見てみましょう。

総額表示に該当する価格表示の例(税抜き10,000円の商品、標準税率10%の場合)

・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(税抜価格:10,000円)
・11,000円(うち消費税額等:1,000円)
・11,000円(税抜価格:10,000円、消費税額等:1,000円)
・10,000円(税込:11,000円)

総額表示義務は税込価格の表示を義務づけるものであるため、税込価格に加えて税抜価格も表示することは可能です。商品本体のパッケージや裏などに税抜価格が表示されている物がありますが、これに関しても総額表示義務とは関係ありません。商品一つ一つの本体に税込価格が表示されていない場合であっても、値札やPOPなどで商品の税込価格が簡単に分かるようになっていれば、問題ありません。
希望小売価格の表記についても、基本的には総額表示義務の対象にはなりませんが、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となります。「希望小売価格」が税抜価格で表示されている時は、小売店において税込価格で値札などに表示する必要があります。
このように総額表示対象の制約と義務化されるため価格表示は慎重に行わなくてはなりません。

総額表示を実行していなかったらどうなる?

例えば、労務時間管理が義務化された「働き方改革関連法案」では、従業員1名当たり30万円未満の罰金又は懲役刑が科されていましたが、皆様気になるのが、これらの総額表示義務に違反した場合の罰則ではないでしょうか?
結論から言いますと、罰則はありません。ただし、グレーゾーン金利のように、ある時突然罰則が付く可能性もありますし、「違法」状態であることに変わりは無いので、消費者からのクレームが来るリスクは高くなります。そのため、コンプライアンスの観点からも対応を済ますことが望ましいと考えられます。

価格修正が面倒臭いけど…そんな時は庚伸にお任せください!

source code先述した通り、ポスターや値札、インターネットのホームページへに記載されている価格表示まで変更する必要があります。当然、その商品の量が多ければ多い程、価格表示の訂正箇所は多くなります。特にホームページはチラシ等と違い、外注してホームページを作成したものの、運営に関しては手付かずで公開当時のままになっているケースも多く見られ、修正しようにも修正できない、といった事業者様も非常に多くいらっしゃいます。
弊社では、このようなホームページの情報更新をサポートするホームページ運用保守代行サービスをご提供しております。このサービスは他社で作成されたお客様でもご利用いただけ、今回のような国からの要請の対応だけでなく、細かな修正などにも対応が可能です。加えて、万が一障害時の復旧や運営時のトラブル解決にもお役立ていただけます。 総額表示義務化の適用期限が迫っている中、これを機にホームページの保守について、見直してみてはいかがでしょうか。期限間際に多くのお客様から更新依頼が殺到することが予想されますので、いますぐにご相談ください。

<おさらい>
・2021年4月より総額表示方式が義務付けされました。
・実行していないと違法のため、多くの媒体の価格表示を修正しなければいけません。
・弊社ではホームページの情報更新をサポートする保守サービスをご提供しております。

気軽にお問い合わせください

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JIS Q 27001:2006(ISO/27001:2005)
ISO/ISMS
(適用範囲:HCグループ)
一般人材派遣業:労働大臣許可 派13-01-0526
人材紹介業:労働大臣許可 13-ュ-010435
宅地建物取引業:東京都知事(2)第98397号
一般建設業:東京都知事許可(般-1)第150856号
高度管理医療機器等販売/貸与業第5502205165号

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