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「知らなかったでは済まされない改正個人情報保護法。気をつけるべきポイントと社内の集約管理」を掲載

オフィスコンシェルジェのひとりごと

個人情報の管理、大丈夫ですか?
2022年4月1日より個人情報保護法が改正されました。改正個人情報保護法の対象は、1名以上の個人情報を取り扱っている企業です。つまり、ほぼすべての企業が改正個人情報保護法の対象になります。
では、あなたの会社は個人情報をしっかりと管理できているのでしょうか? 業務内容が銀行や人材会社ではないのだから、自社では個人情報を取り扱っていないと認識している方は要注意です。

今回は、無意識のうちに取り扱っている個人情報に対して、知らなかったでは済まされない対策方法を解説いたします。

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JIS Q 27001:2006(ISO/27001:2005)
ISO/ISMS
(適用範囲:HCグループ)
一般人材派遣業:労働大臣許可 派13-01-0526
人材紹介業:労働大臣許可 13-ュ-010435
宅地建物取引業:東京都知事(2)第98397号
一般建設業:東京都知事許可(般-1)第150856号
高度管理医療機器等販売/貸与業第5502205165号

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