1. HOME
  2. お知らせ
  3. 改正電子帳簿保存法(電帳法)に関する注意喚起

News&Topics

お知らせ

改正電子帳簿保存法(電帳法)に関する注意喚起

改正電子帳簿保存法(電帳法)について、最近お客様よりご相談をいただくことが増えて参りました。
電帳法をザックリと言うと、『電子ベースで受領した書類については電子ベースで保存をしましょう』という法律なのですが、このところについて様々な情報が錯綜しております。『色々と電子化されるので急いで機器を導入しないと!』と焦られるお客様もいらっしゃるのですが、そちらについて誤解されている方も多いため、ポイントとなる3点をアナウンスいたします。

ポイント1:実は、必ずしもタイムスタンプ等の導入をしなくても大丈夫です
改正電子帳簿保存法(電帳法)= タイムスタンプ、ストレージの導入が必須、と思われているお客様は多くいらっしゃいますが、実は社規則の整備などを行えば、必ずしもそれらの導入を行わなくても構いません。
ポイント2:タイムスタンプを導入=電帳法対応完了ではありません
電帳法対応では『真実性の確保(改ざんされていないことの担保)』『可視性の確保(検索などで容易に調べられる状態の確保)』の両方への適応が求められます。仮にタイムスタンプを導入(真実性の確保)をしたとしても、それらをすぐに引っ張り出せる状態にしておかないと、可視性の確保が出来ないとみなされ、電帳法への対応は不十分となってしまいます。
ポイント3:電帳法の施行日(法律が始まる日)が2年間延長されています
電帳法は当初2022年1月1日より施行予定とされていましたが、直前となってそれらが2年間猶予されました。そのため焦って運用を行わなくとも、現時点では直ちに罰則があるわけではございません。(参考情報:ITmedia記事「電子帳簿保存法、電子受領データ保存に2年の猶予確定 広がる混乱」)

とはいえ、国の方向性としては、今まで紙ベースの運用であったものが電子ベースになっていく流れは変わらず、いずれ対応する必要が出てきます。そのため、扱っている書類をひとしきり電子化して運用したい、という方にとっては良い機会だと思います。
まず、現時点では対応すべき内容/しなくても良い内容を見極め、焦って飛びつくことの無いように気を付けてください。

電帳法に関し、ご不明な点やご相談等ございましたらコウシンへお問い合わせください。

問い合わせをする

最新記事

JIS Q 27001:2006(ISO/27001:2005)
ISO/ISMS
(適用範囲:HCグループ)
一般人材派遣業:労働大臣許可 派13-01-0526
人材紹介業:労働大臣許可 13-ュ-010435
宅地建物取引業:東京都知事(2)第98397号
一般建設業:東京都知事許可(般-1)第150856号
高度管理医療機器等販売/貸与業第5502205165号

庚伸へのお問合せはこちらからご連絡ください。
問い合わせをする