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補助金・助成金

経営革新と成長を加速するための中小企業が活用すべき補助金・助成金7選【完全ガイド】

助成金 補助金

悩む 男性 経営者補助金や助成金を賢く活用して、業務効率の向上やセキュリティ対策、オフィスの使いやすさなどの改善に役立てたいと思われながらも、日々の業務に忙殺されてしまい、数多くある補助金や助成金のなかから「どれが自社のニーズに当てはまるのかさえも調べきれない…」とお困りの管理職・経営者の方は多いのではないでしょうか?

コウシンでは、お客様の課題解決に最適なITツールの選定から、活用できる助成金や補助金の申請サポートを長年行っており、ご支援した案件は延べ1,000件以上を超えました。

そこで今回は、多くの採択実績の実力があるコウシンが、特にオススメの7つの補助金・助成金を厳選しました!

採択率100%のITツール紹介をはじめ、それぞれの期間・内容・対象者にまとめて解説しておりますので、この記事をお役立てください。後回しにしていた申請手続きも今すぐ取り組みましょう。

<目次>
【経営力強化支援事業補助金(新宿区)】
コピー機、チラシ、会計ソフト、POSレジ、都市ガスなど、経営力を強化したい方向け。
【IT導入補助金】
会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどデジタルツールの導入をご検討の方向け。
【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金】
何か事業に必要なものを製造するための機械の導入も可能、プロトタイプを作成するための費用も可能。
導入できる金額が大きいため、社内に大きな改革をしたい方。

【小規模事業者持続化補助金】
ホームページ制作、チラシの作成、展示会出展費用など、会社の売上に繋がるような販促活動をしたい方向け。
【BCP実施促進助成金】
防災食・非常食。飛散防止フィルム、防災対策セットなど、緊急時の対策を練りたい方向け。
【サイバーセキュリティ対策促進助成金】
UTMやサーバー、セキュリティハブ、シングルサインオンやバックアップシステムなどの導入をお考えの方向け。
【設備投資緊急支援事業】
働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が本年4月から運送・物流、建設業等にも適用されることにより運送・物流、建設業界で人手不足の深刻化や売上の減少等でお悩みの方向け。

 

経営力強化支援事業補助金(新宿区)

こんな人におすすめ

新宿新宿区で経営力強化の事業に取り組む中小企業や個人事業主。コピー機をお得に入れ替えたい方。

期間

令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)令和7年1月31日(金)まで(消印有効) ※令和6年7月より申請期間が変更になりました。

助成金額

    • 経営計画等策定支援(合計30万円まで、助成率10/10)
    • 補助金申請手続き支援(合計30万円まで、助成率10/10)
    • 販売促進・業態転換支援(合計30万円まで、助成率4/5)
    • インバウンド対応支援(合計30万円まで、助成率4/5)
    • 人材確保・定着支援(合計30万円まで、助成率4/5)
    • IT・デジタル対応支援(合計80万円まで、助成率4/5)
    • 設備等購入支援(合計80万円まで、助成率4/5)
    • 展示会等出展支援(合計30万円まで、助成率4/5)

助成対象経費

コピー機、チラシ、会計ソフト、POSレジ、都市ガス、LPガス、ガソリン、経由、灯油等

実例

・提出書類は5枚程度
・内容は 顧客名/機器名/購入代金(買取)/導入後の写真添付(捺印や税理士・会計士の判断不要です。)

100万円ほどの複合機導入で助成金を申請したところ1か月程度で採択されました。申請時に顧客の振込先口座記入し新宿区から入金されます。

 

助成対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主

(1)法人の場合
・区内に本店(営業の本拠)があり、本店と本店登記が同一所在地であること
(バーチャルオフィスは対象外。シェアオフィスの場合はお問い合わせください。)
・法人都民税、法人事業税を滞納していないこと
(2)個人の場合
・区内に事業所(営業の本拠)を有していること
(バーチャルオフィスは対象外。シェアオフィスの場合はお問い合わせください。)
・住民税、個人事業税を滞納していないこと

【対象外事業者】
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定されない事業者
(例)NPO、一般社団法人、医療法人 等

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IT導入補助金

こんな人におすすめ

IT導入補助金会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどデジタルツールの導入をご検討の方向け。

期間

<通常枠>
受付開始:2024年2月16日(金)
締切日:2024年5月20日(月)17:00
交付決定日:2024年6月26日(水)(予定)
事業実施期間:交付決定~2024年11月29日(金)17:00
事業実績報告期限:2023年11月29日(金)17:00

<セキュリティ対策推進枠>
受付開始:2024年2月16日(金)
締切日:2024年5月20日(月)17:00
交付決定日:2024年6月26日(水)(予定)
事業実施期間:交付決定~2024年11月29日(金)17:00
事業実績報告期限:2023年11月29日(金)17:00

<インボイス枠(インボイス対応類型)>
受付開始:2024年2月16日(金)
締切日:2024年4月30日(月)17:00
交付決定日:2024年6月6日(木)(予定)
事業実施期間:交付決定~2024年11月29日(金)17:00
事業実績報告期限:2023年11月29日(金)17:00

<インボイス枠(電子取引類型)>
受付開始:2024年2月16日(金)
締切日:2024年5月20日(月)17:00
交付決定日:2024年6月26日(水)(予定)
事業実施期間:交付決定~2024年11月29日(金)17:00
事業実績報告期限:2023年11月29日(金)17:00

通常枠(A・B類型)

課題やニーズに適したITツールを導入することによって、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ることができます。

補助金額

A類型:5万円〜150万円未満
B類型:150万円〜450万円以下

補助率

1/2以内

補助対象経費

ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費

セキュリティ対策推進枠

サイバー攻撃の被害により、生産性が落ちるリスクを回避することを目的としています。

補助金額

5万円〜100万円

補助率

1/2以内

補助対象経費

サービス利用料(最大2年分)

インボイス枠(インボイス対応類型)

取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部を支援します。

補助金額

(下限なし)〜350万円以下

補助率

中小企業小規模事業者等:2/3以内
その他事業者等:1/2以内

補助対象経費

受発注ソフト

インボイス枠(電子取引類型)

取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部を支援します。

補助金額

(下限なし)〜350万円以下

補助率

中小企業小規模事業者等:2/3以内
その他事業者等:1/2以内

補助対象経費

受発注ソフト

補助対象者

中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
※1:資本金・従業員規模の一方が右記以下の場合対象(個人事業を含む)

業種・組織形態 資本金(諸本の額又は出資の総額) 常勤従業員
※1 製造業、建設業、運輸業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外 3億円 300人
その他の法人 医療法人、社会福祉法人、学校法人 300人
商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 100人
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 主たる業種に記載の従業員規模
特別の法律によって設立された組合またはその連合会 主たる業種に記載の従業員規模
財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)特定非営利活動法人 主たる業種に記載の従業員規模
特定非営利活動法人 主たる業種に記載の従業員規模

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

【令和6年能登半島地震で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする公募受付期間の延長について】

事業実施場所を新潟県・富山県・石川県・福井県の4県とする計画に限定して、2024年5月9日(木)までの間、延長受付を行います。
ただし条件として、令和 6年能登半島地震による被害を受けたことの「被災証明書・罹災証明書」等の書類添付を必須といたしますので、詳細については公募要領(18次締切分)をご確認ください。

▶措置内容
18 次公募の公募期間の延長
現 行:令和6年1月31日(水) から 令和6年3月27日(水)17:00 まで
措置後:令和6年1月31日(水) から 令和6年5月9日(木)17:00 まで
※延長期間の電子申請受付は 2024年4月1日(月)12:00 より行います

▶対象者
令和6年能登半島地震による被災地域(石川県、富山県、新潟県、福井県)に事業実施場所が所在し、被害(直接・間接含む)を受けた中小企業・小規模事業者等

こんな人におすすめ

ものづくり何か事業に必要なものを製造するための機械の導入も可能、プロトタイプを作成するための費用も可能。導入できる金額が大きいため、社内に大きな改革をしたい方。

期間

●18次締切
応募期間:令和6年3月27日(木) 17:00
採択発表日:令和6年6月下旬予定
交付決定:順次

16次・17次・18次締切については、補助事業完了期限が令和6年12月10日となりましたのでご注意ください。

申請に当たっては、事前にGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の方はお早めに利用登録を行ってください!
※ビジネスモデル構築型は、すでに申請締切が過ぎております。

省力化(オーダーメイド)枠

革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援します。

補助金額 ※()内は大幅賃上げを行う場合

従業員数5人以下:750万円(1,000万円)
6人〜20人:1,500万円(2,000万円)
21人〜50人:3,000万円(4,000万円)
51人〜99人:5,000万円(6,500万円)
100人以上:8,000万円(1億円)

補助率

中小企業:1/2
小規模・再生:2/3
※補助金額:1,500万円までは1/2もしくは2/3、1,500万円を超える部分は1/3

製品・サービス高付加価値化枠

<通常類型>

補助金額※()内は大幅賃上げを行う場合

従業員数5人以下:750万円(800万円)
6人〜20人:1,000万円(1,250万円)
21人以上:1,250万円(2,250万円)

補助率

中小企業:1/2
小規模・再生:2/3
新型コロナ回復加速化特例:2/3

デジタル枠

<成長分野進出類型(DX/GX)>

補助金額※()内は大幅賃上げを行う場合

従業員数5人以下:1,000万円(1,100万円)
6人〜20人:1,500万円(1,750万円)
21人以上:2,500万円(3,500万円)

補助率

2/3

グローバル枠

補助金額※()内は大幅賃上げを行う場合

3,000万円(3,100万円〜4,000万円)

補助率

中小企業:1/2
小規模:2/3

補助対象者

①〜④のいずれかの要件を満たすものであれば、補助対象者となります。

① 中小企業者(組合関連以外)
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す。)

業種 資本金 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業、旅行業 3億円 300人
卸売業 1億円 100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業旅館業を除く) 5,000万円 100人
小売業 5,000万円 50人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
旅館業 5,000万円 200人
その他の業種(上記以外) 3億円 300人

② 中小企業者(組合関連)
「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。

組織形態
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
内航海運組合、内航海運組合連合会
技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの)

③ 特定事業者の一部
従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの。

業種 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業 500人
卸売業 400人
サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 300人
その他の業種(上記以外) 500人

また、特定事業者の一部には下記の方も含まれます。

  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合

④ 特定非営利活動法人
広く中小企業の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
従業員数が300人以下であること。
法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
認定特定非営利活動法人ではないこと。
交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。

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小規模事業者持続化補助金

こんな人におすすめ

販促 チラシ 広告ホームページ制作、チラシの作成、展示会出展費用など、会社の売上に繋がるような販促活動をしたい方向け。

期間

<14回目受付締切分>
補助事業の実施期間:交付決定日から2024年8月31日(土)まで
補助事業実績報告書提出期限:2024年9月10日(火)

<15回目受付締切分>
補助事業の実施期間:交付決定日から2024年10月31日(木)まで
補助事業実績報告書提出期限:2024年11月10日(日)

内容

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは、今後数年にわたり直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

通常枠

補助金額

補助上限:50万円
※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

補助率

2/3

補助対象経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

賃金引き上げ枠

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をします。

補助金額

補助上限:200万円
※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

補助率

2/3(赤字事業者については3/4)

補助対象経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

要件

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

卒業枠

更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をします。

補助金額

補助上限:200万円
※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

補助率

2/3

補助対象経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

要件

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

後継者支援枠

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」(※)のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をします。

補助金額

補助上限:200万円
※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

補助率

2/3

補助対象経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

要件

申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。
※アトツギ甲子園とは、全国各地の中小企業・小規模事業者の後継者が新規事業アイデアを競うピッチイベントです。

創業枠

創業した事業者を重点的に政策支援をします。

補助金額

補助上限:200万円
※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

補助率

2/3

補助対象経費

機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。

補助対象者

①〜④のいずれかの要件を満たすものであれば、補助対象者となります。
(詳細は資料をご覧ください。)

① 小規模事業者であること

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

② 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
③ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
④ 下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
・令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>
・令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

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BCP実施促進助成金

こんな人におすすめ

防災 災害 対策防災食・非常食。飛散防止フィルム、防災対策セットなど、緊急時の対策を練りたい方向け。

期間

<第1回>
申請エントリー・電子申請受付期間:令和6年5月13日(月)9:00 〜 5月17日(金)17:00
交付決定:令和6年7月下旬
助成対象期間:令和6年8月1日 (木)〜 11月30日(土)

<第2回>
申請エントリー・電子申請受付期間:令和6年9月9日(月)9:00 〜 9月13日(金)17:00
交付決定:令和6年11月下旬
助成対象期間:令和6年12月1日 (日)〜 令和7年3月31日(月)

<第3回>
申請エントリー・電子申請受付期間:令和7年1月8日(水)9:00 〜 1月15日(水)17:00
交付決定:令和7年3月下旬
助成対象期間:令和7年4月1日 (火)〜 7月31日(木)

内容

中小企業者等が、自然災害、感染症等の不測の事態が生じた場合に備え、事業継続のための危機管理対策を講じることが重要であることに鑑み、取り組みを支援します。

助成金額

1,500万円(下限額 10万円)
※上限1,500万円はクラウド化の助成額含む。クラウド化の助成上限額は450万円

助成率

中小企業者等:助成対象経費の1/2以内
小規模企業者:助成対象経費の2/3以内

助成対象経費

物品購入費、設備購入費、工事費等(工事費、クラウドサービス利用料等)、助成対象となる品目数は、物品購入・設備購入・電力確保の物品購入、全てあわせて20品目以上が上限となります。

要件

下記の要件を全て満たすことが必要です。

<法人個人に関する要件>

  • 中小企業者(特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人、及び政治・経済団体は対象外になります。)
  • 中小企業団体
  • 個人事業主
  • 小規模企業者(小規模企業者区分で申請の場合)

<BCPの認定に関する要件>
下記のいずれかのBCPを提出できていることが要件です。

  • 平成29年度以降に公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下:公社)総合支援課が実施する「BCP策定支援事業(BCP策定講座・BCP策定コンサルティング)」による支援を受け、受講内容を踏まえて作成したBCP。
  • 中小企業強靱化法に基づく「事業継続力強化計画」の認定を受け、その内容に基づいて作成したBCP。
  • 平成28年度以前の東京都又は公社が実施したBCP策定支援事業等の活用により作成したBCP。

<都内での事業継続に関する要件>

  • 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
  • 個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。
  • 東京都内で実質的に1年以上事業を行っている。
    単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。

<その他要件>

  • 以前に、BCP実践促進助成金の交付を受けていない。(この助成金は、同一の事由で交付される国、都道府県、区市町村等からの補助金と重複して受けられません。)
  • 東京都に法人事業税・法人都民税等を納税していること。また、その他租税の未申告、滞納がないこと。
  • 営業に関して必要な許認可を全て取得していること。
  • 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
  • 過去に公社、国、都道府県、区市町村等から助成事業の交付決定の取消等、又は法令違反等の不正の事故を起していないこと
  • 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと。
  • 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと。
  • 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
    「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
  • その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。
助成対象者
  • 助成の対象となる地域は東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県です。
  • 東京都内の事業所(本社含む)への設置が原則ですが、東京都内に本店を有する場合は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県の都外設置が可能です。
  • 助成対象事業はBCPで定めた、地震、風水害、感染症拡大、電力の確保など、発生が予見できないリスクに対する防災・減災といったリスクの軽減及び回避を目的とした対策の実施に必要となる、基本的な物品・器具、設備の購入や設置に係る下記の事業が対象です。
    • 緊急時用の自家発電装置、蓄電池
      • 太陽光パネル・蓄電池については、可搬式で非常時に設置して使用するものであること。
      • 太陽光パネル・蓄電池・自家発電システムについては、平常時の売電・節電に使用するものでないこと。
        ※「電力の確保に資する機器」として申請し採択された場合は、助成率4/5以内となります。
  • 従業員等の安否確認を行うためのシステムの導入又はサブスクリプション契約によるサービスの利用
  • データのバックアップ専用のサーバ(NAS)、クラウドサービスによるデータのバックアップ
  • 地震対策としての制震・免震ラックへの買い替え、飛散防止フィルム、転倒防止装置の設置等
  • 緊急時用の従業員用非常食(水・食料等)、簡易トイレ、毛布、簡易浄水器等の備蓄品
  • 災害対策用物品設備(土嚢、止水板等)の購入(ハザードマップの提出が必要)
  • 感染症を想定したもの(マスク、消毒液、体温計等)
    ※医療行為・検査薬・検査サービス等は助成対象外です。
  • BCPの補完として実施する基幹システム(ERP、CRM、SFA等の内、企業の業務遂行の基幹となるシステム)の防災力強化のためのクラウドサービスの導入(クラウド化)
  • 耐震診断

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サイバーセキュリティ対策促進助成金

こんな人におすすめ

ウイルス サイバー攻撃UTMやサーバー、セキュリティハブ、シングルサインオンやバックアップシステムなどの導入をお考えの方向け。

期間

<第1回>
申請エントリー・電子申請受付期間:令和6年5月13日(月)9:00 〜 5月17日(金)17:00
交付決定:令和6年7月下旬
助成対象期間:令和6年8月1日 (木)〜 11月30日(土)

<第2回>
申請エントリー・電子申請受付期間:令和6年9月9日(月)9:00 〜 9月13日(金)17:00
交付決定:令和6年11月下旬
助成対象期間:令和6年12月1日 (日)〜 令和7年3月31日(月)

<第3回>
申請エントリー・電子申請受付期間:令和7年1月8日(水)9:00 〜 1月15日(水)17:00
交付決定:令和7年3月下旬
助成対象期間:令和7年4月1日 (火)〜 7月31日(木)

内容

中小企業者等が自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバーセキュリティ対策を実施するための設備等の導入を支援することによりセキュリティの向上を図り、もって、東京都内の中小企業の振興に資することを目的としています。

助成金額

上限:1,500万円
下限:10万円
※標的型メール訓練に関しては別途規定

助成率

助成対象経費の1/2以内
※助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。

助成対象経費

物品購入費、設置費等、委託費、クラウドサービス利用料費

要件

下記の要件を全て満たすことが必要です。

<法人・個人に関する要件>

  • 中小企業者
  • 中小企業団体
  • 個人事業主

<サイバーセキュリティ対策推進に関する要件>

申請日までに、SECURITY ACTION(※)の2段階目(★★二つ星)を宣言し、宣言済みであることをホームページ等で確認できること。

<都内での事業継続に関する要件>

  • 法人の場合…東京都内に登記簿上の本店又は支店を有している。
  • 個人の場合…開業届を提出して東京都内で営業している者。
  • 東京都内で実質的に1年以上事業を行っている。
    単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることが必要です。申請書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況から総合的に判断します。

<その他の要件>

  • 以前に、サイバーセキュリティ対策促進助成金の交付を受けていない。
  • 東京都に法人事業税・法人都民税等を納税していること。また、その他租税の未申告、滞納がない。
  • 東京都及び公社に対する賃料・使用料の債務の支払いが滞っていない。
  • 営業に関して必要な許認可を全て取得している。
  • 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「状況報告書」等を所定の期日までに提出している。過去に公社、国、都道府県、区市町村等から助成事業の交付決定の取消等、又は法令違反等の不正の事故を起していない。
  • 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、または私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない。
  • 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていない。
  • 金融業・保険業(保険業の保険媒介代理業を除く)、農林水産業を営んでいないこと。
  • 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと。
  • その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと。

※IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が実施している制度。二つ星の宣言には情報セキュリティ基本方針を策定し、公開している状態になった上で IPA へ 申請する必要があります。(申請から 1 か月程度かかるとありますが、3日で)

助成対象者

東京都内の自社の事業所(本社含む)への設置・利用に限定されます。都外事業所の設置や利用は対象外になります。自社が所有していない、もしくは賃貸借契約を結んでいない場所への設置はできませんが、サーバー等を都内のデータセンターに設置する場合は対象となります。その場合は、完了検査時の立入りが可能な場所であることが条件です。

助成対象事業者が、外部からのサイバー攻撃から自社の企業秘密や個人情報を保護するためのサイバーセキュリティ対策の実施に必要となる下記の機器、サービス等の導入又は更新を行うものが対象です。また、申請事業者が使用する分が対象です。(グループ会社や関連会社との共用は想定しておりません。)

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設備投資緊急支援事業

こんな人におすすめ

運送働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が本年4月から運送・物流、建設業等にも適用されることにより運送・物流、建設業界で人手不足の深刻化や売上の減少等でお悩みの方向け。

期間

申請予約:令和6年3月21日(木)〜 5月21日(火)
申請受付:令和6年5月8日(水) 〜 5月24日(金)
書類審査:令和6年5月中旬〜令和6年8月下旬
助成対象者決定(交付決定):令和6年9月中旬
助成事業開始:令和6年10月1日(火)〜
※申請受付の締切日は大変混雑しデータのアップロードに時間を要します。申請受付は早めに行ってください。
※面接審査は上記いずれかの日時の内、公社が指定をさせて頂きます。面接審査の日時は変更やご希望は承りかねますのでご了承下さい。

内容

働き方改革関連法の時間外労働の上限規制が本年4月から運送・物流、建設業等にも適用されることにより運送・物流、建設業界で人手不足の深刻化や売上の減少等、いわゆる『2024年問題』が懸念されています。
この事業は、『2024年問題』への対策として生産性の向上や競争力強化のために必要となる機械設備の導入経費の一部を助成します。

※『2024年問題』とは、働き方改革関連法の時間外労働の上限規制において、令和6年4月から規制対象となる下記の事業及び業務への規制による人手不足の深刻化や売上の減少等の発生をさします。
・ 工作物の建設の事業
・ 自動車運転の業務
・ 医業に従事する医師

助成率

・助成率:4/5以内
・助成限度額:1億円(助成下限額:100万円)

助成対象経費

時間外労働の上限規制による人材不足等『2024年問題』の対策のための機械設備、器具備品、ソフトウェアの導入経費
※1基50万円(税抜)以上の機械装置、もしくは器具備品 (1基とは法人税法の減価償却単位ごとに判定)

要件

申請にあたっては、以下の(1)及び(2)の要件を満たす必要があります。
※ 事業者は、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。
(1) 次のア又はイのいずれかに該当すること
ア 中小企業者※1(会社及び個人事業者)
イ 中小企業団体等※2
※1 中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定されている以下に該当するもののうち、大企業※3が実質的に経営に参画※4していないものをいう。

業種 資本金及び常用従業員数
業 種 資本金及び常用従業員数
製造業・建設業・運輸業・その他の業種
(ソフトウェア業、情報処理サービス業含む)
3億円以下又は300人以下
ゴム製品製造業の一部 3億円以下又は900人以下
卸売業 1億円以下又は100人以下
サービス業 5,000万円以下又は100人以下
旅館業 5,000万円以下又は200人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下又は50人以下

※2 中小企業団体等とは、中小企業等協同組合法に基づく組合(事業協同組合等)
又は中小企業団体の組織に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの
※3 大企業(協同組合組織その他の事業者を含む)とは、上記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営むものをいう。ただし、次に該当するものは除く。
・ 中小企業投資育成株式会社
・ 投資事業有限責任組合
※4 大企業が実質的に経営に参画とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。
・ 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している場合
・ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
・ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は社員が兼務している場合
・ その他、大企業が実質的に経営を支配・参画していると考えられる場合

(2) 次のアからクまでのすべてに該当していること
ア 都内で実質的に事業を行っていること
(ア) 基準日現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。ただし、機械設備を都外に設置する場合は、都内に本店があること(個人においては基準
日現在で、東京都内に開業届出があること)
(イ) 基準日現在で、東京都内事業所で継続的に2年以上事業を行っていること
(ウ) 本助成事業の成果を、都内で引き続き活用し続ける予定があること
※ (ア)、(イ)の確認のため、法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び都税事務所発行の2期分の納税証明書(法人事業税及び法人都民
税等)、個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し及び都税事務所発行の2期分の納税証明書(非課税の場合の提出書類は、申請書類一覧をご参照ください)の提出が必要です。
※ 「実質的に事業を行っていること」とは単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていることをさします。ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。
イ 東京都に納税し、かつ税金等の滞納がないこと
(ア) 法人事業税及び法人都民税等を滞納していないこと
※ 都税事務所等との協議のもと、分納している期間中も申請できません。
(イ) 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
ウ 本助成事業の同一回での申請は、一企業一申請に限ること
エ 同一機械設備(助成対象設備が同一)で助成を受けていないこと
(ア) 同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと(P.15参照)ただし、『躍進的な事業推進のための設備投資支援事業』との併願申請は可能。併願申請する場合は、事業ごとに申請が必要。
※ 事業計画テーマに係らず、同一機械設備が含まれている場合、本助成事業と『躍進的な事業推進のための設備投資支援事業』の両事業で採択となった際は、どちらか一方を辞退していただきます。
(イ) 同一機械設備(助成対象設備が同一)で公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けていないこと

オ 過去の助成事業において、事故がなく、報告書等を期日までに提出していること
(ア) 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしていないこと
(イ) 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、申請日までの過去5年間に、所定年数の継続的提出を義務付けられている「企業化状況報告書」、「事業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
カ 事業の継続に問題がないこと
(ア) 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可決定確定後は除く)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な
状況が存在しないこと
(イ) 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされていないこと
キ 法令等を遵守していること
(ア) 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得すること
(イ) 関係法令を遵守すること
ク 助成金申請者、設備購入先等の関係者が以下に該当しないこと
(ア) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
(イ) 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの

助成対象者

運送・物流、建設業及びその他業種で働き方改革関連法の時間外労働の上限規制による人材不足等の対策に必要となる機械設備を新たに導入する事業

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